学校法人鎮西学院 長崎ウエスレヤン大学


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長崎ウエスレヤン大学後援会会則

(名称)第1条

 大会は長崎ウエスレヤン大学後援会と称し、事務局を長崎ウエスレヤン大学に置く。

(組織)第2条

 大会は長崎ウエスレヤン大学の在学生の保護者をもって構成組織する。

(目的)第3条

 大会の目的は大学の建学の精神および教育方針に基づき、保護者と大学が協力して学生の修学及び課外活動の支援・援助を促進することにある。

(理事)第4条

  1. 理事(保護者)は8名を会員の互選により選出する。
  2. 理事は理事会を構成し、本会全般の運営に関し審議すると共に全ての立案計画、予算案・決算の作成その他、緊急事項に関して審議し、決定する。
  3. 会長は必要に応じて理事会を開催する。
  4. 理事の4分の1以上の要望により、会長は理事会を開催する。

(選任及び任期)第5条

  1. 役員は理事会で選出し、総会の承認を受ける。
  2. 役員の任期は子弟の在籍期間とするが、後任者の就任まで存続する。
  3. その他の役員は会長が指名する。

(役員)第6条

 本会の役員は次のように定める
  • 会長:1名
  • 副会長:2名
  • 幹事:4名
  • 監査:1名
  • 顧問:2名

(任務)第7条

 役員の任務は次の通りとする。
  1. 会長は本会を代表して会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその会務を代行する。
  3. 幹事は会長及び副会長を補佐し、会の運営にあたる。
  4. 監査は本会の業務及び金額の出納を監査し、その結果を総会に報告する。

(事務局)第8条

 事務局は書記・会計等の事務を執行する。事務局は本学の学生課・経理課に委嘱する。

(顧問)第9条

 学長・学部長を顧問とする。

(事業)第10条

 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 学生の課外活動の支援及び援助
  2. 教育・研究活動の協力
  3. 奨学制度事業
  4. その他本会の目的にかなうもの

(会費)第11条

 本会の経費は会費をもってこれにあたる。会費は年20,000円とする。
 徴収方法は学費納入時とする。

(会計年度)第12条

 本会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(総会)第13条

 定期総会は年1回開くものとする。

(会則変更)第14条

 本会の会則の変更は総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

(運営)第15条

 本会の運営に必要な細則は、会長が役員会に諮り決定する。

附則

 本会会則は平成6年4月1日より実施する。
平成7年3月25日改正
平成11年3月27日改正
平成15年3月22日改正


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