RESEARCH /
REGIONAL COLLABORATION

地域貢献・研究

 

地域総合研究所

鎮西学院大学では、福祉・開発・環境・言語など学部に関わる領域に基盤をおき、諸地域に関する研究を行っています。 地域のシンクタンクとしての機能や、地域連携を担うものとして地域総合研究所を設置しています。

地域総合研究所

本研究所は、長崎ウエスレヤン短期大学地域総合研究所のアカデミックストックを継承し、福祉・開発・環境・言語など現代社会に学部に関わる領域及び複合領域に基盤をおき、国内外の諸地域に関係する構造や機能について研究することを目的とする。
また、それら研究を統合する研究機能を果たすとともに、地域連携の機能やシンクタンク機能を担うものとする。

地域総合研究所【組織構成】

所長 岩永 秀徳
副所長 菅原 良子、フレイク
正研究員名簿 本学専任教員

地域総合研究所【設置の目的】

設置の目的 本研究所は、長崎ウエスレヤン短期大学 地域総合研究所のアカデミックストックを継承し、福祉・開発・環境・言語など現代社会に学部に関わる領域及び複合領域に基盤をおき、国内外の諸地域に関係する構造や機能について研究することを目的とする。
また、それら研究を統合する研究機能を果たすとともに、地域連携の機能やシンクタンク機能を担うものとする。
地域総合研究所規約
  • 第1条:
    この規約は、鎮西学院大学学則第10条に基づき、地域総合研究所の組織及び運営その他必要な事項について定める。
  • 第2条:
    本研究所は、長崎県諫早市西栄田町1212番地1号 鎮西学院大学構内に設置する。
  • 第3条:
    本研究所は、長崎ウエスレヤン短期大学地域総合研究所のアカデミックストックを継承し、福祉・開発・環境・言語など現代社会学部に関わる領域及び複合領域に基礎をおき、国内外の諸地域に関係する構造や機能について研究することを目的とする。また、それら研究を統合する研究機能を果たすとともに、地域連携の機能やシンクタンク機能を担うものとする。
  • 第4条:
    • 1:本研究所は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
      • (1) 諸地域に関する種々の調査・研究活動及びその成果に基づく所報の発行
      • (2) 出版事業、委託調査の受託及び共同研究
      • (3) 学会、研究会、講演会などの学術交流活動及び大学開放のための地域サービス活動
      • (4) その他、本研究所の目的を達成するために必要と認められる活動
    • 2:本研究所の活動は、原則として研究活動計画にしたがって行われるものとする。
  • 第5条:
    • 1:本研究所は、所長、副所長(2名)、正研究員、特別研究員、客員研究員、準研究員、事務職員をもって構成する。
    • 2:所長及び副所長は、正研究員の協議において選任する。任期は2年とし、再任を妨げない。
  • 第6条:
    • 1:所長は、本研究所を代表し、運営及び活動全般を統括する。
    • 2:副所長は、所長を補佐し、本研究所の運営及び活動を推進する。
    • 3:正研究員は、本学の専任教員(教授、准教授、講師及び助教)とする。
    • 4:特別研究員は、本学に在職する事務職員で、事務長の許可を得た者とする。なお、任期は1 年とし、再任を妨げない。
    • 5:客員研究員は、本研究所の目的に賛同し、これを希望する者あるいは所長の付託に応える者とする。なお、任期は1年とし、再任を妨げない。
    • 6:準研究員は、本学の学部学生又は研究生で、正研究員の推薦を受け、所長が許可した者とする。なお、任期は1年とし、再任を妨げない。
  • 第7条:
    • 1:本研究所の運営及び事業計画・予算案等については、正研究員により定例会において協議し、決定する。
    • 2:定例会は、毎年4月、6月、9月、11月及び2月に開催するものとする。ただし、所長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
    • 3:本会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開催することができない。
  • 附則
    • 1:この規約は2002(平成14)年4月1日より施行する。
    • 2:この規約の施行後、最初に任命される所長の選考については、第5条の規定にかかわらず、学長が行うものとする。
    • 3:長崎ウエスレヤン短期大学地域総合研究所規約は2002(平成14)年3月31日をもって廃止する。
  • 附則
    • 1:この規約は、2012(平成24)年4月1日より施行する。

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